TOP(ドバイ不動産投資開発・売買仲介なら|D.D CREST) » コラム » ドバイ移住で出国税はどうなる?日本側で残る課税と非居住者判定のポイント
ドバイ移住を検討する際は、現地の税制だけでなく、日本側でどの課税が残るかまで見ておくことが必要です。
特に、国外転出時課税の対象に入るかどうか、非居住者として扱われるかどうかで、移住前後の税負担は大きく変わるでしょう。
国税庁は、国外転出時課税について1億円以上の対象資産を持つ一定の居住者を対象とし、居住者区分は滞在日数だけでなく生活の本拠で判断すると示しています。
また、ドバイへ移住した後でも、日本の不動産収入や配当、国内業務に基づく報酬などは、日本で課税が残るケースがあります。
出国税だけで移住計画を組むと、申告や納税管理人の手続、移住後の国内源泉所得まで視野に入りにくくなるため注意してください。
本記事では、
を解説します。
出国時に課税対象に入るかどうかは、資産規模と居住期間で判断されます。
ここでは、対象判定の基準と対象資産の範囲を解説します。
出国税の対象判定では、保有している対象資産の合計額が1億円以上かどうかが基準になります。
ここで基準になるのは、含み益の額ではなく、象資産の時価(評価額)の合計です。
上場株のように時価を把握しやすい資産だけでなく、未上場株や投資信託、未決済デリバティブが含まれる場合は、評価方法によって全体額が変わることもあります。
出国時期を決める前に、どの資産が出国税の対象に入り、その評価額がいくらになるかを確認しておきましょう。
課税の対象者は、出国前10年のうち5年を超えて日本に居住している人に限られます。
短期滞在や一時的な海外勤務では対象外になるケースもありますが、継続して日本に生活基盤を置いている場合は要件に該当します。
移住のタイミングを調整することで対象外となる余地もあるため、居住期間のカウントは早い段階で整理しておくと判断しやすいでしょう。
出国税の対象資産には、上場株式や未上場株式、投資信託、デリバティブ取引などが含まれます。
いずれも売却していない段階でも、含み益に対して課税される点が特徴です。
一方で、不動産はこの制度の対象外となるため、保有資産の構成によって影響の出方は大きく変わるでしょう。
資産ごとに評価の考え方や価格の動き方が異なるため、どこで税額差が出やすいかを押さえておくことが重要です。
| 資産の種類 | 評価で注意したい点 | 税額がぶれやすい要因 |
|---|---|---|
| 上場株式 | 出国時点の株価で評価額が変わる | 相場変動が大きいと税額差が出やすい |
| 未上場株式 | 評価方法によって金額差が出やすい | 純資産や業績、株主構成の影響を受けやすい |
| 投資信託 | 基準価額の確認時点が重要になる | 保有商品ごとに値動きや評価方法が異なる |
| 未決済デリバティブ | 未決済時点の損益把握が必要になる | 為替や指数の変動で損益が動きやすい |
出国時の評価額は一度確定すると、その後の価格変動とは切り離されます。
資産ごとの特徴を踏まえて、どのタイミングで評価されるかを意識しておきましょう。
出国時にすぐ納税せず、一定の条件を満たすことで納税を猶予することも可能です。
ただし、そのためには出国前の手続が前提になります。
届出が間に合わない場合は猶予が使えなくなるため、準備の順番が重要になるでしょう。
特に、出国前に進めておきたい項目は次のとおりです。
納税猶予は制度として用意されていますが、手続が前提になる点は変わりません。
出国日から逆算して準備を進めると、制度を使いやすくなります。
出国税は制度の要件だけでなく、保有している株式や権利の内容によって負担の出方が変わります。
ここでは、富裕層や経営者が影響を受けやすい株式関連資産の特徴を解説します。
出国税の対象資産に未上場株が含まれる場合は、市場価格がないため評価方法が税額に直結します。
上場株のように時価が見えやすい資産と異なり、純資産や収益状況、株主構成などを踏まえて評価額が決まります。
同じ会社の株式でも前提の置き方で差が出やすい資産です。
M&Aや事業承継を控えている場合は、直近の取引や企業価値の見え方が評価に影響しやすく、出国前の時点でどの程度の金額になるかを早めに把握しておくことが必要です。
ストックオプションは、付与された権利の内容や、行使前か行使後かによって税務上の扱いが変わります。
特に、外資系企業やスタートアップの役員・従業員は、権利行使の時期と国外転出の時期が近いと、日本側でどの範囲に課税関係が残るかを読み違えやすくなります。
税制適格か非適格か、権利行使をいつ行うか、行使後にいつ売却するかによって扱いは変わります。
出国前に権利内容と予定時期を並べて確認しておきましょう。
出国税は、国外転出の時点で資産を譲渡したものとみなして計算します。
そのため、実際の売却が出国後になる場合は、出国時の評価額と最終的な売却価格にズレが生じることがあります。
株価が高い局面で出国すると、実際にはその後に価格が下がっても、出国時点の評価額を基準に申告を進める形になるため注意が必要です。
保有資産の価格変動が大きい人ほど、移住時期と売却時期を切り離して考えず、両方を並べて検討してください。
自社株を保有している経営者は、出国税だけを単独で見るのではなく、M&Aや事業承継の予定と合わせて出国時期を考えてください。
譲渡前に出国するのか、譲渡後に移住するのかで、課税のかかり方や手元資金の残り方は大きく変わるためです。
未上場株は評価額が見えにくく、イベント前後で金額差も出やすいため、移住計画を立てる段階で株式の出口時期まで視野に入れておくと、出国前に動くか、売却後に移住するかを決めやすくなります。
出国税の対象資産に自社株がどの程度影響するかを先に計算しておくと、移住時期の設定にもつなげやすいでしょう。
ドバイへ移住しても、日本の税務上ただちに非居住者になるとは限りません。
ここでは、非居住者判定を分ける生活の本拠の考え方を解説します。
日本の税務では、非居住者に当たるかどうかを滞在日数だけで決めるのではなく、生活の本拠がどこにあるかで判定します。(※)
住所の有無は、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実を踏まえて判断されます。
たとえドバイで有効な賃貸借契約を結んでいても、日本側に生活の本拠があると扱われる場合は、日本の居住者として全世界所得への課税が続きます。
ドバイでの滞在実績だけで結論を出さず、日本側に残る生活基盤まで含めて確認することが重要です。
(※)参考:国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」
生活の本拠を判断する際は、単に海外に滞在している事実だけでは足りません。
以下の内容を踏まえて、総合的に判断されます。
たとえば、本人だけがドバイへ移っても、家族が日本に残り、日本の住居や生活基盤も維持している場合は、日本側との結びつきが強いと判断されやすくなるでしょう。
海外移住では183日ルールだけで判定できると受け取られがちですが、日本の税務ではその考え方だけで結論は出ません。
外国に1年の半分以上滞在していても、日本に生活の本拠があれば日本の居住者になる場合があります。(※)
ドバイでの滞在日数を増やすだけでは足りず、日本側の住居、家族、仕事の関係まで含めて移住実態を整える必要があります。
(※)参考:国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」
非居住者に当たるかどうかは、移住後に日本でどこまで課税されるかを分ける基準になります。
日本の居住者に該当する間は、原則として全世界で得た所得が課税対象に入ります。
一方で、非居住者になると、日本で課税される範囲は国内源泉所得が中心です。
ドバイ移住で税負担を見直したい場合は、出国日だけでなく、その時点で日本の税務上どちらの区分に入るかまで確認してください
非居住者になった後でも、日本とのつながりがある所得まで一律に課税が外れるわけではありません。
ここでは、ドバイ移住後も日本で課税が残る国内源泉所得を解説します。
日本にある不動産から生じる賃料は、ドバイへ移住した後でも日本の国内源泉所得に当たります。(※)
日本国内に物件を保有したまま賃貸を続ける場合は、所在地が日本にある以上、移住後も日本側の課税関係が残るでしょう。
売却益についても同じで、日本にある土地や建物の譲渡による対価は国内源泉所得に含まれます。
ドバイ移住で税負担を見直す場面でも、日本不動産を持ち続けるかどうかで課税の残り方は大きく変わります。
(※)参考:国税庁「No.2878 国内源泉所得の範囲」
日本企業から受け取る配当も、非居住者に対する日本の課税対象です。
配当の種類によって源泉徴収の税率は同じではなく、上場株式等の配当等とそれ以外の配当等では扱いが分かれます。
また、租税条約の適用によって税率が調整されるケースもみられます。
移住後も日本株を保有する場合は、銘柄や受取方法だけでなく、条約適用の可否まで確認してください。
ドバイ移住後も、日本法人から役員報酬を受け取る場合や、日本国内で行った業務に基づく報酬を受け取る場合は、日本側で課税が残る可能性があります。
非居住者になった後は、報酬の名目だけで判断するのではなく、どこで業務を行ったか、どの法人から支払いを受けるのかまで見ておく必要があるでしょう。
日本法人の経営に関わり続ける人ほど、移住後の報酬設計は個人の居住区分と切り離さずに確認する必要があります。
非居住者への課税では、資産の所在地がどこにあるかが重要です。
日本にある不動産はもちろん、日本で保有している資産や、日本国内の事業や法人との関係から生じる所得は、移住後も日本の課税対象に入ります。
反対に、非居住者が日本の暗号資産交換業者を通じて暗号資産を譲渡しても、日本での申告が不要とされるケースもあります。
所得の種類ごとに扱いが異なるため、「移住後は日本課税がなくなる」とまとめて考えず、資産の所在と所得の発生源を分けて確認しておきましょう。
ドバイへの移住では、出国税の有無だけでなく、申告をどの形で行うかも出国前に決まります。
ここでは、申告方法の違いと納税管理人の実務を解説します。
出国税の対象になる場合は、出国前に納税管理人の届出をしているかどうかで申告の進め方が変わります。
届出がある場合は、国外転出をした年分の確定申告期限まで申告と納税を進める形です。
一方で、届出をしないまま国外転出する場合は、出国時までに準確定申告と納税を済ませる必要が出てきます。
移住準備ではビザや住居の手続に目が向きやすいですが、税務では届出の有無がスケジュールを左右するため、早い段階で決めておきましょう。
納税管理人の届出を行わずに出国する場合は、出国日までに申告を終える前提で動く必要があります。
通常の確定申告の感覚で翌年まで余裕があると考えると、準備不足になりやすいため注意してください。
対象資産の評価や必要書類の収集が出国直前までずれ込むと、移住手続と税務手続が重なり、全体の日程が詰まりやすくなります。
出国時点で申告が必要になる可能性を踏まえると、資産の確認と届出の要否は早めに見極めてください。
出国税について納税猶予を受ける場合は、単に申告書を出すだけでは足りません。
納税管理人の届出に加え、以下の書類を添付する必要があります。
担保の準備も前提になるため、制度の利用を考える場合は出国前の段階で必要書類をそろえておくことが欠かせません。
猶予を前提に移住時期を決めるのであれば、届出、書類作成、担保準備の順番まで含めて予定を組んでください。
ドバイへ移住した後でも、日本の不動産収入や配当など国内源泉所得が残る場合は、日本側で申告や源泉徴収の確認が必要です。
さらに、納税管理人を選任している場合は、税務署からの書類もその納税管理人あてに送付されます。
移住した時点で税務が完了するわけではなく、日本に残る所得や資産の内容によっては、その後も対応が続くと見ておきましょう。
移住後の連絡体制まで含めて整えておくと、申告漏れや見落としを防ぎやすくなります。
ドバイ移住では、株式だけでなく暗号資産をどう持ち越すかも大きなテーマになります。
ここでは、暗号資産を保有したまま移住する場合の日本側税務を解説します。
現行の国外転出時課税(出国税)では、以下のものが対象資産となっており、暗号資産は含まれていません。
暗号資産を保有しているだけで、直ちに出国税の対象資産に入るとはいえません。
ただし、出国税の対象外であることと、日本側の税務が一切なくなることは別の話です。
移住前後の売却時期によって、所得税の扱いは変わります。
暗号資産は、売却や交換をした時点で所得が確定します。
日本の居住者である間に売却すれば、日本側で課税対象に入ります。
一方で、非居住者になった後に譲渡する場合は、暗号資産の譲渡所得そのものは日本の国内源泉所得に含まれないため、日本で申告が不要となるケースがあります。
移住を予定している人は、暗号資産の売却時期を出国前後のどちらに置くか、出国日とセットで決めておくことが必要です。
暗号資産は、売却した時点で日本の税務上まだ居住者とみなされると、日本側課税の対象から外れません。
ドバイに住居を確保していても、日本側に生活の本拠が残っていると判断される余地がある以上、非居住者判定が固まる前の利確は慎重に考える必要があります。
暗号資産の売却タイミングは、移住日だけで決めず、居住者区分とあわせて検討してください。
ドバイへ移住後も暗号資産を保有する場合は、税務だけでなく口座管理の実務も確認しておきましょう。
日本の交換業者の中には、非居住者になった後の口座利用に制限を設けているところもあるため、税務上の扱いだけで判断すると実務対応が追いつかなくなることもあります。
特に、事前に確認しておきたい項目は次のとおりです。
移住後に取引や出金の制限がかかると、想定していた時期に売却できなくなるおそれがあります。
暗号資産の扱いは税務だけで完結しないため、口座の利用条件まで含めて出国前に確認してください。
ドバイ移住では、日本の国内法だけでなく、租税条約と居住者証明の位置づけも確認しておく必要があります。
ここでは、日UAE租税条約とUAE居住者証明が関わる場面を解説します。
日本とUAEの間には、所得に対する租税に関する条約が発効しています。
ドバイ移住でこの条約が関わるのは、両国で課税関係が重なり得る所得がある場面です。
たとえば、日本企業からの配当や、日本とUAEの双方で居住者とみなされる可能性があるケースでは、国内法だけでなく条約の扱いも確認する必要が出てきます。
ドバイへ移住したからといって、課税関係が自動的にUAE側だけで完結するわけではありません。
日本課税が残る所得と条約で調整される所得を分けて考えましょう。
UAE居住者証明は、UAEで税務上の居住者であることを示す書類として使われます。
租税条約の適用を受ける場面では、この証明書の提出が求められます。
FTAの案内でも、Tax Residency Certificate(居住者証明書)は租税条約の適用を受けるための証明として位置づけられています。
日本側の税率軽減や条約適用を視野に入れる場合は、どの所得で証明書が必要になるのかを移住前から確認してください
UAEの居住者証明(TRC)を取得しただけで、日本の税務上ただちに非居住者と扱われるわけではありません。
日本では、住所、つまり生活の本拠がどこにあるかを、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況などから判断します。
UAE側で居住者証明を取得していても、日本側に生活基盤が残っているとみられる場合は、日本の居住者区分が問題になります。
条約と国内法は役割が異なるため、証明書の取得だけで税務処理を間違えないようにしましょう。
ドバイ移住では、日本の税務上まず居住者区分がどうなるかを確定し、そのうえで条約適用が必要かを検討する順番にすると、どの所得に日本課税が残るかを判断しやすくなります。
国内法上の非居住者判定が曖昧なまま条約だけを前提にすると、どの所得に日本課税が残るのか判別しにくくなります。
日本側の居住者区分、国内源泉所得の範囲、条約で調整される所得を分けて把握しておくと、移住後の課税関係を間違えにくくなるでしょう。
ドバイ移住では、出国日だけを決めても税務対応はまとまりません。
ここでは、移住前に進めたい税務スケジュールの組み方を解説します。
出国税の有無を判定するには、対象資産の合計額と資産の内容を先に把握しておくことが必要がです。
上場株のように時価を把握しやすい資産だけでなく、未上場株や投資信託、未決済デリバティブが含まれる場合は、評価や資料収集に時間がかかるでしょう。
移住準備が進んでから確認を始めると、出国日が先に決まり、税額試算が後追いになることもあります。
移住時期を詰める前に、まず保有資産の一覧を作り、出国税の対象に入るものを切り分けてください。
納税管理人の届出を出国前に行うかどうかで、申告期限は大きく変わります。
届出がある場合は通常の確定申告期限まで対応できますが、届出がない場合は出国時までに準確定申告を済ませる必要があります。
手続の順番が固まっていないと、ビザ、住居、口座、引越しといった移住準備の後ろに税務が回り、必要書類の作成が間に合わなくなることもあるでしょう。
出国日を決める段階で、届出、資産評価、申告書作成の順番まで並べてスケジュールを組みましょう。
株式や暗号資産を保有している場合は、出国前に売却するのか、出国後まで持ち越すのかで日本側課税の扱いが変わります。
特に、暗号資産は、出国税の対象資産には含まれていない一方で、居住者の間に売却すれば日本側課税の対象です。
上場株や未上場株も、出国時点の評価額と実際の売却価格に差が出ることがあるため、売却の時期を出国日と切り離して決めるべきではありません。
どの資産を、どの時点で、どの区分のまま売却するのかまで整理しておくと、移住後の資金計画にもつなげやすくなるでしょう。
ドバイへ移住した後でも、日本不動産の賃料、日本企業からの配当、国内業務に基づく報酬など、日本側で申告や源泉徴収の処理が続く所得があります。
納税管理人を選任する場合は、税務署からの連絡や書類の送付先も決めておかなければなりません。
移住前の準備では、出国日までの手続だけで完了すると考えず、移住後に残る申告対応まで含めて体制を整えてください。
日本に残る資産や所得が多い場合は、移住後の税務対応を前提にスケジュールを組みましょう。
ここでは、ドバイへ移住する際の出国税や日本側の税務についてよくある質問を紹介します。
日本での短期滞在を繰り返すだけで、直ちに居住者区分が変わるわけではありません。
一方で、日本側の住居、家族、仕事との結びつきが強いまま往来を続けると、生活の本拠が日本に残っていると判断され可能性があります。
滞在日数だけでなく、日本とドバイのどちらに生活基盤があるかが重要です。
役員報酬は、どの法人から支払いを受けるかだけでなく、どこで業務を行っているかも確認してください。
ドバイ移住後も、日本法人の経営関与や国内業務が残る場合は、日本側課税が続く可能性があります。
報酬の設計は、非居住者区分と切り離さずに決めましょう。
個人名義の資産を法人へ移す場合は、移した後の保有形態だけでなく、移転時点の課税関係も確認することが必要です。
移住前後で名義を動かすと、譲渡、贈与、評価額の扱いが同時に問題になるケースもみられます。
出国税対策として動かす前に、移転そのものの税務を切り分けて検討してください。
出国税を申告した後でも、一定期間内に日本へ戻り、対象資産を譲渡していない場合は、課税が取り消される可能性はあります。
永住前提の移住だけでなく、数年単位の海外滞在を想定している人にとっても重要なポイントです。
帰国時の扱いは申告方法や資産の状況で変わるため、出国前の段階で条件を確認しておきましょう。
ドバイ移住では、現地の税制だけでなく、日本側でどの課税が残るかまで含めて検討する必要があります。
国外転出時課税(出国税)の対象に入るかどうかに加え、非居住者判定、国内源泉所得、納税管理人の届出といった項目が、移住前後の税負担を左右するためです。
特に、株式や暗号資産の売却時期、日本法人との関わり方、日本に残る不動産や配当の扱いは、移住後の課税関係に直結します。
ドバイ移住を進める際は、出国日だけでなく、資産内容、申告手続、居住者区分まで並べて確認し、日本側の税務まで見据えて計画を立てることが重要です。
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