TOP(ドバイ不動産投資開発・売買仲介なら|D.D CREST) » コラム » 日本居住者のドバイ不動産投資で外せない日本側課税!購入から売却までの税務ポイント
ドバイ不動産投資は、現地の税負担の軽さが注目されやすい一方で、日本に住みながら購入・保有・売却する場合は、日本側の課税を外せません。
家賃収入や売却益は日本での申告や課税が関わるため、「ドバイは税金が軽い」という印象だけで判断すると、想定していた収支とずれが出るおそれがあります。購入時の諸費用、保有中の申告、売却時の譲渡益や為替換算まで含めて見ておくことが重要です。
また、個人で持つのか、法人で持つのかによって、毎年の対応や売却時に気にしたい税務も変わります。購入時だけでなく、最終的にどのように資金を回収するかまで見据えて考える必要があります。
本記事では、
など、日本居住者がドバイ不動産投資で外せない日本側課税について、購入から売却までの流れに沿って解説します。
ドバイ不動産でも、日本に住んでいる間は日本側の課税を切り離せません。
ここでは、日本居住者にどの所得が関係し、なぜ日本での申告が残るのかを解説します。
日本居住者が受け取るドバイ不動産の家賃収入と売却益は、日本で課税対象になります。
国税庁は、日本の居住者は原則として国内外を問わず所得に課税されると案内しています。そのため、ドバイの物件から家賃収入を得た場合は日本で申告が必要ですし、売却して利益が出た場合も日本の譲渡所得として扱われます。
海外の不動産だから日本の税務から外れる、という理解では進められません。まずは、収益が日本でどう扱われるかを確認してください。
ドバイ側の税負担が軽くても、日本居住者には日本での申告対応が残ります。
UAEは個人所得税が一般的に課されない点から、税負担の軽い投資先として語られやすい市場です。
一方、日本に住んでいる人は日本の課税ルールで判定されます。 現地で大きな税金がかからないとしても、日本で家賃収入や売却益の申告が不要になるわけではありません。
ドバイ側の制度だけで判断せず、日本で残る対応まで含めて収支を見積もる必要があるでしょう。
日本居住者か非居住者かによって、課税の範囲は変わります。
国税庁は、居住者を「国内に住所がある人」または「現在まで引き続いて1年以上居所がある人」としています。居住者には全世界所得課税が及ぶ一方、非居住者は国内源泉所得を中心に課税関係が決まります。
ドバイ不動産の税金を考えるときは、物件が海外にあるかどうかだけでは足りません。
自分が日本の居住者として扱われるかどうかで、家賃収入や売却益の見方も変わります。居住性の判断を先に固めておくことが必要です。
ドバイ不動産の購入では、物件価格だけで投資額は決まりません。
ここでは、購入時にかかる費用と、後の税務計算につながる記録の残し方を解説します。
ドバイ不動産の購入額は、物件価格だけで決まりません。
ドバイ土地局の手数料表では、売買登録料は売買価格の4%とされており、内訳は売主2%・買主2%です。一方、実際の売買では買主が4%全額を負担する契約も多く、負担の置き方は契約条件によって変わります。
仲介手数料や各種手続き費用も加わるため、表示価格だけで予算を組むと取得総額との間にずれが出やすくなるでしょう。
購入時は、物件価格ではなく総額で比べてください。
| 費用項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 物件価格 | 売買契約で定める価格 |
| 登録料 | 売買登録に伴う費用(契約上の負担先は要確認) |
| 仲介関連費用 | 仲介手数料など |
| その他手続き費用 | 証明書発行や関連手続きの費用 |
登録料は4%という数字だけで見ず、だれが負担する契約かまで確認する必要があります。
取得総額を考えるときは、物件価格に登録料や仲介関連費用を加えた金額で比べてください。
購入時に支払った費用は、将来の売却時にそのまま関係します。
日本の譲渡所得は、譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いて計算するため、購入時の支出を記録していないと、後で計算根拠を示しにくくなります。
海外不動産でもこの考え方は変わりません。売買契約書、送金記録、登録料の明細、仲介手数料の資料は、購入直後からまとめて保管しておくべきです。
取得時の情報が曖昧なままだと、売却時の税額計算にも影響するでしょう。
購入名義は、契約前の段階で決めておく必要があります。
個人で持つのか、法人で持つのかによって、保有中の申告や売却時に見たい税務が変わるためです。名義を後から見直す場合は、追加の手続きや費用が発生しやすく、当初の想定より複雑になります。
特に、共同保有や承継まで視野に入れるなら、物件選びと並行して保有名義の方向を固める方が進めやすいです。
購入価格だけを先に詰めるのではなく、「だれが持つのか」まで含めて判断してください。
ドバイ不動産を保有している間は、家賃収入の扱いが日本側の中心になります。
ここでは、保有中に必要になる申告と、利回りを見る際に気をつけたい点を解説します
ドバイ不動産の家賃収入は、日本で申告が必要です。
保有中の収支を考えるときは、受取賃料だけでなく、日本で毎年どのような申告が必要になるかまで考える必要があります。現地で受け取る賃料でも、日本では不動産所得として扱われます。
保有中の手取りを考えるなら、賃料収入だけでなく、日本で生じる申告まで含めて見てください。
ドバイ不動産の利回りは、現地で受け取る賃料だけでは判断できません。
UAEでの税負担が軽く見えても、日本での申告や税額を外すと手取りに差額が出やすくなります。
保有中の収益を比べるときは、受取賃料から管理費や諸経費を差し引くだけでなく、日本で生じる税負担まで含めて考える必要があります。
表面利回りより、手元にどれだけ残るかで判断してください。
ドバイ不動産を売却するときは、売却益の計算だけでなく円換算の扱いも重要です。
ここでは、日本で課税される譲渡益の考え方と、為替レートで金額が変わる点を解説します。
ドバイ不動産の売却益は、日本では譲渡所得として扱われます。
現地での課税の有無だけで売却後の手取りを考えると、日本で発生する税額を見落としやすくなります。売却時は、売値と購入額の差だけで利益を見るのではなく、日本でどのように課税されるかまで確認する必要があります。
さらに、日本の土地建物の譲渡所得は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。
一般分では、5年超の長期譲渡所得がおおむね20%、5年以下の短期譲渡所得がおおむね39%です。
売却時期によって手取りが変わるため、出口を考えるときは価格だけでなく保有期間も確認してください。
売却益の金額は、為替レートの取り方と為替水準の動きによって変わります。
国税庁は、外国通貨で行われた海外不動産の譲渡所得と取得価額について、原則として取引日のT.T.M(仲値)で円換算すると案内しています。また、売却代金を直ちに円にした場合はT.T.B(電信買相場)、日本円を直ちに外貨に替えて取得した場合はT.T.S(電信売相場)で計算できます。
現地通貨ベースで物件価格が上がっていても、円高に振れると日本円で見た譲渡益は想定より小さくなることがあります。逆に、値上がり幅が大きくなくても、円安によって日本円ベースの利益が膨らむ場面もあるでしょう。
売却時は売値だけでなく、取得時と譲渡時の換算方法、為替水準まで含めて確認してください。
ドバイ不動産の保有名義は、税負担だけでなく申告や登録の流れにも影響します。
ここでは、個人保有と法人保有で変わる税務の見方と、売却時まで含めて考えたい点を解説します。
日本居住者が、個人名義でドバイ不動産を持つ場合は、日本の所得税が中心になります。
日本の居住者は、原則として国内外の所得が課税対象になるため、家賃収入は日本で不動産所得として、売却益は譲渡所得として考える必要があります。
一方、UAEの法人税では、自然人はUAEで事業を行い年間売上高が100万AEDを超える場合などを除き課税対象にならず、個人の不動産投資収入は通常、事業収入に当たりません。
外国の個人が私的にUAE不動産を保有する場合、一般にUAE法人税と関連コンプライアンスの対象外と案内されています。
個人保有では、まず日本側の課税を軸に収支を考えるべきでしょう。
法人名義で持つ場合は、日本側だけでなくUAE側の法人課税も確認が必要です。
個人保有より税目や申告の検討が増えるため、法人名義は税負担だけでなく手続き面まで含めて判断する必要があります。
UAE連邦税務庁は、非居住の法人がUAE内不動産から所得を得る場合、Corporate Tax(法人税)の対象となり得ると案内しています。
さらに、UAE側で法人税が課されると、日本側の法人税との二重負担が問題になる場面もあります。
日本には外国税額控除の制度があるため、実際の税負担は控除適用の可否や限度額も含めて確認してください。
保有名義が変わると、売却時に見るべき税務も変わります。
個人保有では売却益を個人の譲渡所得として考える一方、法人保有では会社の収益として扱うため、日本側の法人課税やUAE側のCorporate Tax(法人税)まで確認が必要です。
保有名義を決めるときは、購入時だけでなく、売却時にどの税目で利益を見るかまで含めて比べてください。
個人保有と法人保有では、税目だけでなく持ち方の考え方も変わります。
税務の違いを踏まえて、どのようなケースで選ばれやすいかを以下の表でまとめました。
| 比較項目 | 個人保有 | 法人保有 |
|---|---|---|
| 主に見る税目 | 日本の所得税 | 日本側法人課税+UAE側法人課税 |
| 保有中の考え方 | 家賃収入の申告が中心 | 法人の収益・申告対応も確認 |
| 売却時 | 個人の譲渡所得 | 法人の収益として扱う |
| 向きやすい場面 | 税務を比較的シンプルに見たい場合 | 共同保有・承継まで見据える場合 |
個人保有は税務を比較的シンプルに見やすい一方、法人保有は共同保有や承継まで含めて考えやすい形です。
どちらが有利かを一律に決めるのではなく、保有戸数、管理方法、将来の売却や承継まで含めて選ぶ必要があります。
ドバイ不動産の投資判断では、物件選びとあわせて保有の前提も決める必要があります。
ここでは、購入前に見ておきたい収支の考え方と、税理士へ相談するタイミングを解説します。
投資判断では、表面利回りだけでなく売却後に手元へ残る金額まで考える必要があります。
ドバイ不動産は、現地の税負担の軽さから利回りが高く見えやすい投資先です。
一方、日本に住みながら保有する場合は、家賃収入の申告や売却時の譲渡所得課税が関わります。購入時の登録料や諸費用も含めると、実際の手取りは表面上の数字より変わりやすいでしょう。
投資収益を比べるときは、購入価格や賃料収入だけで判断せず、売却時の税額まで含めた最終的な収支で確認してください。
税理士への相談を購入前に始めると、個人保有か法人保有かを早い段階で決めやすくなります。
購入後に保有名義や送金方法を見直すと、想定していなかった手続きや確認が増えやすくなります。個人で持つのか、法人で持つのかによって、確認したい税目や申告の流れが変わるためです。
共同保有や承継まで視野に入れる場合は、だれが資金を出し、だれが家賃収入や売却益を受け取るのかも先に決める必要があります。
物件選びが進んでから慌てて相談するのではなく、購入前の段階で税理士へ相談し、持ち方と資金の流れを固めてください。
ここでは、日本居住者がドバイ不動産投資を考えるときよくある質問を紹介します。
家族名義にしただけで、日本の税負担がそのまま軽くなるわけではありません。
税務では、「だれが資金を出したのか」「だれに収益が帰属するのか」が重視されます。
名義だけを家族に移しても、実際の出資者や収益の受け取り方と整合していなければ、想定どおりの扱いにならない可能性があります。家族で保有する場合は、購入代金の負担割合や賃料収入の帰属をあらかじめ明確にしておくべきでしょう。
名義変更のしやすさだけで判断せず、資金の流れまで含めて考えてください。
日本居住者が関わる相続では、ドバイにある不動産でも、日本の相続税が問題になる場合があります。
国税庁は、相続や遺贈で取得した財産について、相続人や被相続人の住所などに応じて国内外の財産が課税対象になると案内しています。
ドバイの不動産だからと、自動的に日本の相続税から外れるわけではありません。購入時の利回りや売却益だけでなく、将来だれに引き継ぐのかまで考えて持ち方を決める必要があります。
承継も見据えるなら、購入段階から名義と資金負担を整理しておく方がよいでしょう。
住民票を移しただけで、日本の課税関係が直ちに切り替わるとは限りません。
国税庁は、居住者を「国内に住所がある人」または「現在まで引き続いて1年以上居所がある人」としています。
税務では、住民票の異動だけでなく、生活の本拠がどこにあるかも見られます。ドバイへの移住を考えている場合でも、日本の居住者として扱われる間は国内外の所得が課税対象です。
移住を前提に投資する場合は、物件購入と税務上の居住性を別々に考えず、時期も含めて確認してください。
事購入金額や家賃収入、売却額の根拠になる資料は、最初の段階から残しておく必要があります。
主な資料は、次のとおりです。
購入時の書類だけでなく、保有中の入出金記録までまとめて管理してください。
売却時は、取得費や関連費用、日本円への換算も確認するため、契約書や明細を継続して保管することが大切です。
ドバイ不動産投資は、現地の税負担の軽さだけで判断できる投資ではありません。
日本に住みながら購入・保有・売却する場合は、家賃収入の申告、売却益の課税、円換算、保有名義による違いまで含めて考える必要があります。
購入時の総額、保有中の手取り、売却後に残る金額を一連で確認すると、投資判断の精度は上がるでしょう。
物件価格や利回りだけで比べず、日本側課税まで織り込んで進めてください。
ドバイにおける不動産開発を政府やデベロッパーと共に、積み重ねた実績と戦略コンサルティングを通じて、お客様の資産をより強固で、価値ある未来を提供します。