ドバイには、日本のような無期限の永住権制度はありません。現在利用できるのは、一定の条件を満たした場合に付与される更新制の長期滞在制度「ゴールデンビザ」です。
日本型の永住権とは制度の性質が異なり、更新や条件維持が前提となります。
本記事では、
について解説します。
目次
ドバイには、日本のように在留期限がなく、無条件で滞在を継続できる永住権制度はありません。現在認められている長期滞在資格は、一定の要件を満たすことで付与される更新制のビザ制度です。
日本の永住権は在留期間に上限がなく、原則として更新手続きも不要ですが、ドバイで取得できる滞在資格は有効期間が定められています。
期間満了前に更新申請をおこない、引き続き要件を満たしていることが確認されなければ、滞在資格は継続できません。
そのため、「ドバイの永住権」という表現が用いられることはありますが、制度上は無期限の在留資格ではなく、更新を前提とした長期滞在制度です。
ゴールデンビザは、一定の条件を満たした外国人に対して付与される長期滞在ビザです。最長10年間の在留資格が認められており、従来の短期更新型ビザよりも長い滞在期間が設定されています。
ここでは、ゴールデンビザ制度について解説します。
ゴールデンビザは、無期限の在留資格ではありません。有効期間満了前に更新申請が必要です。更新時には、取得時の要件を引き続き満たしているかどうかが確認されます。
主な対象区分は、不動産投資家、起業家・事業投資家、高度専門職人材、科学・医療・教育分野の実績者などです。
区分ごとに、ゴールデンビザの取得に求められる条件や審査内容は異なるため注意しましょう。一定の要件を満たせば、配偶者や子どもなど家族の帯同も可能です。
制度内容は政策変更により改定される場合がありますので、申請前にはUAE政府の公式情報を確認してください。
UAEでは、企業スポンサーに紐づく就労ビザや、短期更新型の居住ビザが一般的です。これらは雇用主やスポンサーの存在が前提となります。
ゴールデンビザは、一定の条件を満たせばスポンサーに依存せずに取得できる点が特徴です。在留期間も5年または10年と長期に設定されています。
通常の居住ビザでは、一定期間以上国外に滞在すると失効する仕組みがあります。ゴールデンビザはその点で柔軟性が高い制度といえるでしょう。
「永住権」と「市民権」の意味は以下のとおりです。
永住権を取得しても、もともとの国籍は変わりません。選挙権や被選挙権は付与されず、パスポートも元の国のものを使用します。一方、市民権を取得すると国籍が付与されます。
UAEでは、外国人に対して一般的な永住制度は設けられていません。ゴールデンビザは長期滞在資格であり、市民権取得につながる制度ではない点を整理しておきましょう。
ゴールデンビザは、申請区分ごとに定められた条件を満たすことで取得できます。代表的な区分は、不動産投資家、起業家・事業投資家、高度専門職人材の3つです。
ここでは、ゴールデンビザの取得ルートについて紹介します。
不動産投資家として申請する場合、一定額以上の不動産を所有していることが要件です。2026年時点では、総額200万AED以上(約8,500万円)の不動産保有が基準とされています。
主な確認ポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資額の目安 | 総額200万AED以上 |
| 対象物件 | 完成済み物件、一定条件を満たすオフプラン物件 |
| ローン利用 | 一定条件下で対象になる場合がある |
| 注意点 | 名義、担保状況、評価額によって扱いが変わる |
物件は完成済み物件に加え、一定条件を満たすオフプラン物件も対象となる場合があります。
ローンを利用している場合でも、自己資金部分が基準額を満たしているかが審査対象です。共有名義や法人名義での所有については個別条件があるので注意しましょう。
物件評価額や担保状況によって扱いが異なるため、申請前にドバイ移民当局の公式情報を確認してください。
起業家や事業投資家として申請する場合、一定規模以上の投資や、認可を受けた事業活動が前提となります。革新的な事業計画や一定額以上の資本参加が条件とされる区分があります。
単に、フリーゾーン法人を設立するだけで自動的にゴールデンビザが付与される制度ではありません。事業の実態、資本金規模、売上見込み、雇用創出の状況などが審査対象になります。
関係当局や認定機関による承認が必要となる場合もあります。事業分野や活動地域によって適用要件が異なるため、申請前には管轄当局の公式情報を確認してください。
医療、研究、エンジニアリング、IT、教育などの分野で一定の実績や専門資格を有する人材も対象です。大学学位の保有や一定水準以上の月収要件が設定されている区分があります。
対象職種は限定されており、国家資格や専門認証の取得が求められる場合があります。雇用契約の内容や職務内容が基準を満たしているかどうかも審査対象です。
さらに、学歴証明や資格証明の認証手続きが必要となるケースもあります。申請にあたっては、対象職種の定義や最新の収入基準を確認してください。
ゴールデンビザの申請手続きは、取得区分ごとに必要書類や審査内容が異なります。もっとも、全体の流れには共通する段階があります。
まず、申請区分に応じた要件を満たしているかを確認します。不動産投資、事業投資、専門職など、区分によって基準は異なりますので整理しておきましょう。
次に、必要書類を準備し、関係当局へ申請を行います。所有証明、雇用契約、資格証明などが求められる場合があります。
申請後は審査が実施されます。承認された場合、医療検査や身元登録の手続きに進みます。その後、エミレーツIDが発行され、在留資格が確定します。
区分ごとの詳細要件や提出書類は変更されることがあるため、申請前には、管轄当局の最新情報を確認してください。
ゴールデンビザでは、一定の条件を満たすことで家族の帯同が認められます。
対象となる主な家族区分は次のとおりです。
配偶者は原則として帯同可能です。婚姻関係を証明する書類の提出が求められます。
子どもについては年齢基準が設定されています。区分によって条件が異なるため、ドバイ移民当局の公式情報を確認してください。
両親の帯同が認められるケースもありますが、追加の保証金や収入証明が必要となる場合があります。
また、家族全員に医療保険加入が義務付けられています。本人の資格が失効した場合、家族の在留資格にも影響が及ぶ可能性がありますので注意しましょう。
ゴールデンビザは無期限の在留資格ではありません。有効期間満了前に更新申請が必要で、取得時の条件を維持していることが前提です。
ここでは、ゴールデンビザの更新制度について解説します。
ゴールデンビザの有効期間は、区分により5年または10年です。
満了前に更新手続きを行うことで、同様の期間で在留資格が再付与され、更新は自動ではなく、申請に基づき審査が実施されます。
主な区分の違いは次のとおりです。
いずれも無期限ではなく、更新制の在留資格です。
区分は申請時のカテゴリーや要件によって決まります。取得後に自動延長される制度ではありませんので、有効期間と更新時期は把握しておきましょう。
申請時には、パスポート情報やエミレーツID、居住関連書類などの提出が求められます。期限を過ぎると在留資格が失効する可能性がありますので注意してください。
有効期間中にパスポートを更新した場合には、ビザ情報の紐づけ変更手続きが必要になります。細かな行政手続きも事前に確認しておきましょう。
更新時には、取得区分ごとの条件を引き続き満たしているかが確認されます。不動産保有額、事業の継続状況、雇用契約の有効性などが審査対象です。
形式的な要件充足だけでは足りません。実質的に条件を維持しているかどうかが判断されます。
たとえば、不動産を売却している場合や、雇用契約が終了している場合は更新が認められない可能性があります。
更新制度は「条件維持型」の仕組みといえます。長期滞在を前提とする場合は、更新時点で基準を満たせる体制かどうかを確認しておきましょう。
ゴールデンビザは通常の居住ビザよりも国外滞在に柔軟な制度とされていますが、長期間UAEに入国しない状態が続いた場合の扱いは、区分や運用方針によって異なります。
通常の居住ビザでは、一定期間以上国外に滞在すると自動的に失効する仕組みがあります。ゴールデンビザではその制限が緩和されていますが、滞在実態がまったくない場合の運用については最新の制度内容を確認してください。
また、UAEでの居住実態は銀行口座の維持、公共料金契約、エミレーツIDの有効性などにも関係するため、形式上の在留資格だけでなく、実際の居住状況も考慮されます。
長期滞在を前提とする場合は、更新時点で問題が生じないかどうかを事前に整理しておきましょう。
ゴールデンビザは更新制の在留資格であり、一定の場合には失効する可能性があります。
主なケースは次のとおりです。
更新を行わない場合、在留資格は自動的に継続しないため期限管理は重要です。
また、不動産を売却して基準額を下回った場合や、雇用契約が終了して専門職要件を満たさなくなった場合などは、更新が認められないことがあります。取得時の条件を維持しているかが判断基準です。
さらに、刑事罰に該当する違反行為などがあった場合には、在留資格の取消対象となる可能性があります。詳細な運用は個別事情によって異なります。
ゴールデンビザは「取得して終わり」の制度ではありません。
継続的に要件を満たしていることが前提となるため、長期滞在を想定する場合は条件維持の体制を整えておきましょう。
ドバイを含むUAEは「税金がない国」と紹介されることがあります。しかし、実際の制度はもう少し整理が必要です。
ここでは、個人課税・法人課税・日本側の税務上の扱いに分けて確認します。
UAEでは、給与所得や事業所得に対する個人所得税は課されず、個人レベルでの所得税制度はありせん。
ドバイで就労した場合、日本のように給与から所得税が天引きされる制度はありません。ただし、社会保険制度や医療保険加入義務は区分により存在します。
「無税国家」という表現が使われることがありますが、これは個人所得税に限った説明です。すべての税が存在しないわけではありません。
UAEでは2023年以降、一定の所得水準を超える法人に対して法人税が導入されています。対象となるのは、一定基準以上の課税所得を有する法人です。
また、消費税にあたる付加価値税(VAT)も導入されており、標準税率は5%で、物品やサービスの多くに適用されます。
そのため、法人設立や事業運営を行う場合は、法人税やVATの申告義務が発生する可能性があります。個人非課税と法人非課税は同義ではありませんので整理しておきましょう。
日本の税法では、「生活の本拠」がどこにあるかによって居住者判定がおこなわれます。日本居住者と判断された場合、世界所得課税の対象です。
海外に滞在していても、家族の居住地、事業拠点、資産の所在などにより日本居住者とみなされることがあります。住民票を国外へ移しただけでは足りないケースもあります。
さらに、一定額以上の資産を保有したまま国外転出する場合には、出国税(国外転出時課税制度)が適用されることがあります。
移住や資産移転を検討する際は、日本側の税務上の扱いも確認してください。
ゴールデンビザは長期滞在を可能にする制度ですが、更新制である点や政策変更の可能性など、事前に整理しておくべきリスクがあります。
主な論点は次のとおりです。
ゴールデンビザは無期限の在留資格ではありません。有効期間は区分ごとに定められており、満了前に更新申請が必要です。
更新時には、取得時の要件を継続して満たしているかが審査対象です。不動産投資額や事業要件が基準を下回っている場合、在留資格が継続できない可能性があります。
とくに、不動産投資ルートでは、物件評価額やローン残高の状況が影響するケースもあるので、更新条件を維持できる体制かどうかを確認しておきましょう。
ビザ制度は、法律や政策に基づいて運用されています。投資額の基準や対象区分は、政策判断により変更される場合があります。
過去にも要件の緩和や見直しがされているため、将来的に基準が引き上げられる可能性も想定しておきましょう。
制度が存続している限り更新は可能ですが、条件変更が投資判断に影響することも考えられます。長期保有を前提とする場合は、この点を踏まえて検討してください。
不動産投資ルートでは、市場価格の変動が直接的な影響を与えます。価格が上昇すれば資産価値の増加につながりますが、下落した場合は出口戦略に影響します。
取得要件を満たすための投資額と、市場での売却価格は必ずしも一致しません。流動性が低下すれば売却期間が長期化する可能性もあります。
また、取得要件となった物件を売却した場合、更新時に基準を満たせなければ在留資格が継続できないことがあります。保有期間と更新時期の関係も確認してください。
日本の税法では、生活の本拠が日本にあると判断される場合、世界所得課税の対象となります。海外に滞在していても、税務上は日本居住者とみなされるケースがあります。
家族の居住地、事業拠点、資産の所在などが判断材料です。単に住民票を国外に移すだけでは整理できない場合もあります。
移住や資産移転を伴う場合は、日本側の税務上の扱いも確認してください。税務上の取扱いは個別事情によって異なります。
ここでは、ドバイの永住権についてよくある質問をまとめました。
更新を継続すれば、長期滞在は可能です。ただし、制度上は無期限の在留資格ではありません。
更新時には要件充足が確認されるため、永住権と同一の制度とはいえません。
取得時の要件を満たしていれば、直ちに失効する制度ではありません。
ただし、更新時に基準額を下回る場合は影響する可能性があります。評価額や担保状況は確認してください。
ドバイで法人を設立しただけで、自動でゴールデンビザが付与される制度ではありません。
資本金規模、事業実態、雇用状況などが審査対象となるため、申請区分ごとの基準を確認する必要があります。
生活の本拠が日本にあると判断される場合、日本の税法上は居住者として扱われます。
家族の居住地、事業拠点、資産の所在などが判断材料となります。
ビザは滞在資格であり、投資収益を保証する制度ではありません。
不動産価格の動向や出口戦略を踏まえた判断が求められます。投資目的と滞在目的を分けて検討してください。
ドバイには、日本のような無期限の永住権制度はありません。利用できるのは、一定の要件を満たすことで付与される更新制の長期滞在制度「ゴールデンビザ」です。
不動産投資額200万AED以上の保有や、一定規模以上の事業投資などの基準が設けられています。有効期間満了時には更新が必要であり、取得時の条件を継続して満たすことが前提です。
個人所得税は課されませんが、法人税や付加価値税(VAT)は存在し、日本の税務上は世界所得課税や出国税が関係する場合もあります。
ゴールデンビザは無期限の永住資格ではありません。制度の仕組みや税制の内容を理解したうえで検討することが重要です。
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